当せん金の手取り・税金・贈与税がぜんぶわかる

最終更新: (2026年・令和8年の制度に対応)

宝くじの税金は「翌年」かかる?当せん金が非課税でも安心できない3つのケース

高額当せんの通帳を見て、ふと不安になる方は少なくありません。「今年は非課税でも、来年の住民税や確定申告で税金を取られるのでは?」——結論から言うと、宝くじの当せん金には翌年も税金はかかりません。ただし、当たった「あと」のお金の使い方では税金が絡む場面があります。

結論: 当せん金は非課税。翌年の住民税も確定申告も不要

宝くじの当せん金は、当せん金付証票法(第13条)によって「所得税を課さない」と法律で定められた非課税所得です。受け取った時点で所得税がかからないだけでなく——

つまり、当せん金を受け取ったこと自体で、その年も翌年も税金を追加で払う必要はありません。宝くじの購入代金には購入時点で税金相当分が含まれており、当せん金に二重で課税しない仕組みになっています。

なぜ「翌年」の住民税もかからないのか

「収入が増えた翌年に住民税が上がる」というイメージから不安になりますが、住民税が上がるのは「所得」が増えたときです。給与や事業の利益は所得ですが、宝くじの当せん金は法律上その所得に含まれません。

住民税は大きく「所得割(前年の所得に対して約10%)」と「均等割」で計算されますが、当せん金は所得割の計算に入らないため、翌年6月からの住民税額は当せん金の有無で変わりません。会社員の方が給与天引き(特別徴収)で住民税が急に増える、といったことも起きません。

それでも税金が絡む3つのケース

非課税なのは「当せん金そのもの」です。受け取ったあとのお金の動かし方によっては、次の税金が関わってきます。

  1. 家族などに分ける → 贈与税
    「当たったから」と配偶者や子にまとまったお金を渡すと、受け取った側に贈与税がかかることがあります(年間110万円の基礎控除を超える部分)。共同購入で当たった場合の分け方にも同じ注意が必要です。詳しくは宝くじの共同購入と税金へ。
  2. 預けた利息・運用益 → 所得税・住民税
    当せん金を銀行に預けて生じた利息や、投資に回して得た運用益は、通常どおり課税対象です。非課税なのは当せん金の元本であって、そこから「増えたお金」は別です。
  3. 相続する → 相続税
    当せん金を使わずに残したまま亡くなった場合、その残額は相続財産として相続税の対象になります。

いずれも「当せん金を受け取ったこと」ではなく、「そのあとのお金の動き」に対する税金です。特に家族への分配は、良かれと思った行動が思わぬ税負担につながりやすいポイントです。

よくある質問

Q. 当せん金を受け取ったことは税務署に知られますか?
A. 当せん金は非課税で申告義務もないため、受け取っただけで申告や届出は必要ありません。ただし高額を家族に贈与したり、預金・投資で運用益が出たりした場合は、その部分について通常の税務ルールが適用されます。

Q. 何円以上から税金がかかりますか?
A. 当せん金そのものは金額にかかわらず非課税です。1万円でも1億円でも、当せん金の受け取りに税金はかかりません。金額が大きいほど「そのあと」の贈与・相続・運用の設計が重要になる、という違いだけです。

Q. 家族に分けたいのですが、どうすれば税金を抑えられますか?
A. 渡し方によって贈与税の有無や金額が変わります。一般論はありますが、金額が大きいほど個別の事情で結論が変わるため、税理士など専門家への確認をおすすめします。まずは宝くじ当せん後シミュレーターで、贈与税の目安をつかんでおくと相談がスムーズです。

「もし当たったら、手取りや贈与税はいくらになる?」を試算できる宝くじ当せん後シミュレーターを用意しています。共同購入での分け方が心配な方は宝くじの共同購入と税金(贈与税を避ける受け取り方)もあわせてご覧ください。

参考にした一次情報・出典

本記事は一般的な制度の解説です(2026年7月時点)。宝くじの当せん金は非課税ですが、贈与・相続・運用など個別の状況によって税金の扱いは変わります。表示する内容は概算・目安であり、個別の税額については税理士など専門家にご確認ください。個別のご相談には対応していません。
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