最終更新: (2026年・令和8年の制度に対応)
宝くじの税金はいくら?当せん金が全額非課税な理由と5つの例外
高額当せんのニュースを見て、「もし当たっても、税金でごっそり持っていかれるのでは?」と不安になる方は少なくありません。結論から言うと、宝くじの当せん金は全額が非課税です。所得税も住民税もかからず、確定申告も原則いりません。ただし、当たった「あと」のお金の動かし方では税金が絡む場面があります。このページでは、非課税の理由と、注意したい5つの例外をまとめて整理します。
結論: 当せん金そのものは、いくら当たっても税金0円
宝くじの当せん金は、当せん金付証票法(第13条)で「所得税を課さない」と定められた非課税所得です。所得に含まれないため住民税もかからず、確定申告も原則不要。1万円でも1億円でも、当せん金の受け取りそのものに税金はかかりません。手取りは満額です。
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なぜ宝くじは非課税なのか
根拠は法律です。当せん金付証票法 第13条は「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」と定めています。給与や事業の利益のような「所得」には所得税・住民税がかかりますが、宝くじの当せん金は法律上その所得に含まれないため、課税の対象外です。
宝くじの販売代金には、あらかじめ公共事業などに充てられる分(収益金)が含まれています。購入の時点で社会に還元される仕組みがあるため、受け取る当せん金にあらためて課税しない——というのが非課税の背景です。だからこそ、当せん金には二重に税金がかからないようになっています。
住民税も確定申告も不要——「翌年に取られる」は誤解
「今年は非課税でも、翌年の住民税が上がるのでは?」という心配もよく聞きます。住民税が上がるのは前年の「所得」が増えたときですが、当せん金はその所得に含まれません。したがって、当せん金を受け取っても翌年の住民税額は変わらず、会社員の方の給与天引き(特別徴収)が急に増えることもありません。確定申告も、納める税金がそもそも発生しないため不要です。
「翌年かかるのでは?」の不安をより詳しく解いた解説は宝くじの税金は翌年かかる?にまとめています。
それでも税金が絡む5つの例外
非課税なのは「当せん金そのもの」です。受け取ったあとのお金の使い方によっては、次の5つの場面で税金が関わります。
- 家族などに分ける → 贈与税
「当たったから」とまとまったお金を配偶者や子に渡すと、受け取った側に贈与税がかかることがあります(年間110万円の基礎控除を超える部分)。次の章で目安を示します。 - 預けた利息・投資の運用益 → 所得税・住民税
当せん金を銀行に預けて生じた利息や、投資に回して得た運用益は通常どおり課税対象です。非課税なのは元本であって、そこから「増えたお金」は別です。 - 残したまま亡くなる → 相続税
使わずに残した当せん金は相続財産となり、相続税の対象になります。 - 当せん金で資産を買う → その後の保有・取得の税
当せん金で不動産を買えば以後は固定資産税、車を買えば自動車税など、取得したモノに対する通常の税金がかかります。これは当せん金への課税ではなく、資産を持つことに伴う税です。 - 海外の宝くじ → 日本の非課税の対象外
当せん金付証票法が非課税と定めるのは日本国内で発売された宝くじです。海外の宝くじは対象外で、日本の居住者が当せんした場合は一時所得などとして課税対象になることがあります(下記は二次情報。個別の扱いは税務署・専門家へ)。
いずれも「当せん金を受け取ったこと」ではなく、「そのあとのお金の動き」への税金です。特に家族への分配は、良かれと思った行動が思わぬ税負担につながりやすいポイントです。
家族に分けたときの贈与税の目安
当せん金そのものは非課税ですが、受け取った本人があとから家族へ分けると、もらった側に贈与税がかかることがあります。1年間に同じ人からもらった額が基礎控除110万円を超えると、超えた分に国税庁の速算表で課税されます。1人に分ける額ごとの目安は次のとおりです。
| 1人に分ける額 | 18歳以上の子・孫へ (特例税率) | 配偶者・兄弟姉妹へ (一般税率) |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 贈与税 約177万円 手元に約823万円 | 贈与税 約231万円 手元に約769万円 |
| 5,000万円 | 贈与税 約2,049万5千円 手元に約2,950万5千円 | 贈与税 約2,289万5千円 手元に約2,710万5千円 |
このように、非課税で受け取った当せん金も「分ける」と分けた分に税金が絡みます。共同購入で当たった場合は受け取り方で結論が変わるため、宝くじの共同購入と税金もあわせてご覧ください。
※ 上の贈与税の額は、国税庁の速算表(No.4408)と突合検証した自社の計算エンジンで算出した概算・目安です(手書きの数字は使っていません)。相続時精算課税制度・各種特例・複数の贈与の合算などは反映していません。
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よくある質問
Q. 何円以上から税金がかかりますか?
A. 当せん金そのものは金額にかかわらず非課税です。1万円でも1億円でも、当せん金の受け取りに税金はかかりません。金額が大きいほど「そのあと」の贈与・相続・運用の設計が大切になる、という違いだけです。
Q. 受け取った当せん金の使い道に、税金の申告は必要ですか?
A. 当せん金の受け取り自体に申告は不要です。ただし、家族への贈与、預金の利息や投資の運用益が出た場合は、その部分について通常の税務ルールが適用され、申告が必要になることがあります。
Q. 家族に分けたいのですが、どうすれば税負担を抑えられますか?
A. 渡し方によって贈与税の有無や金額が変わります。金額が大きいほど個別の事情で結論が変わるため、税理士など専門家への確認がおすすめです。まずは宝くじ当せん後シミュレーターで目安をつかんでおくと相談がスムーズです。
参考にした一次情報・出典
- 当せん金の非課税 — 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第13条「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」 hourei.net(e-Gov相当条文データ)(2026年7月21日取得)
- 贈与税の計算と税率・基礎控除110万円 — 国税庁 タックスアンサー No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」 nta.go.jp(2026年7月21日取得)
- 贈与税がかかる場合・基礎控除110万円 — 国税庁 タックスアンサー No.4402 nta.go.jp(2026年7月21日取得)
- 宝くじと税金・受け取りの一般解説(海外宝くじの扱いを含む・二次情報) — 三菱UFJ銀行コラム bk.mufg.jp(2026年7月21日取得)